自由に定めることができ、法律上一定の種類に限られるものではない。
ただしそれは、適法かつ社会的妥当性があること、履行が可能であること、確定しうるものであることが必要とされる。
債権の代表的なものは金銭債権であり、多くの債権は金銭に見積もることができる。
しかし、「金銭ニ見積ルコトヲ得サルモノ」でも債権の目的とすることができる(民法399条)。
たとえば、祖先のために永代念仏を唱えることを約した場合には、念仏を金銭に見積もることはできなくても、念仏を唱えることを請求する債権と、念仏を唱える債務とが発生する。
なお、約束がまったくの道義上の問題であるときには、債権・債務は発生しない。
たとえば、2人で映画を見に行くことを約した場合などである。