債権の目的は当事者の意思によって

自由に定めることができ、法律上一定の種類に限られるものではない。

ただしそれは、適法かつ社会的妥当性があること、履行が可能であること、確定しうるものであることが必要とされる。

債権の代表的なものは金銭債権であり、多くの債権は金銭に見積もることができる。

しかし、「金銭ニ見積ルコトヲ得サルモノ」でも債権の目的とすることができる(民法399条)。

たとえば、祖先のために永代念仏を唱えることを約した場合には、念仏を金銭に見積もることはできなくても、念仏を唱えることを請求する債権と、念仏を唱える債務とが発生する。

なお、約束がまったくの道義上の問題であるときには、債権・債務は発生しない。

たとえば、2人で映画を見に行くことを約した場合などである。

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租税法律関係を国家と私人の間における

権力関係と理解するか、それとも私人間の債権債務関係と同質のものと理解するかで、見解の対立が存在した。

更正・決定等、手続法の側面からは権力関係的性質が読み取れるものの、現在では、これを債権債務関係と理解する立場が通説となっており、国税通則法15条も租税債権の成立と確定の区別を前提としている。

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租税債務の非任意性租税債務は国民の財産権を侵害するものであるから、それを根拠づける明文の法律の根拠が必要となる。

このため、租税債務の内容は法律に基づいて定まり、当事者の合意は問題とならない。

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